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■反社会的勢力に対する基本方針
平成20年5月1日
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| 1. | 「倫理憲章」「法令等遵守規程」「反社会的勢力対応規程」等に則り、反社会的勢力による不当要求に対しては担当者や担当部署だけではなく、組織全体として対応する。 |
| 2. | 反社会的勢力による不当要求に対応する職員の安全を確保する。 |
| 3. | 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、特殊暴力防止対策連合会、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築する。 |
| 4. | 反社会的勢力とは、関係を持たない。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶する。 |
| 5. | 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。 |
| 6. | 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や職員の不祥事を理由とする場合であっても、事実を隠ぺいするための裏取引を絶対に行わない。 |
| 7. | 反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。 |
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